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附 則

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

この省令による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日以後に預入する(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、同日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係るの規定の適用については、中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神障害者保健福祉手帳又は厚生大に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類」とする。