附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of promulgation.
この省令は、公布の日から施行する。
The provisions of Article 47-2, paragraph (3) (Documents for Receiving the Donation Deduction) of the Regulation for Enforcement of the Income Tax Act as amended apply to income tax for 1976 and thereafter.
改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項(寄付金控除を受けるための書類)の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。