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附 則

この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号。第四項において「」という。)(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の届出書は、に規定する貯蓄取扱機関等の営業所を有する郵便貯金の受入れをする者又は各号(金融機関等の範囲)に掲げる者が、昭和六十年十月一日から同月末日までに、当該貯蓄取扱機関等の営業所ごとにその名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した書類を、その者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出することにより、これに代えることができるものとする。

前項の規定による書類の提出があつた場合には、当該書類は、当該書類に記載された貯蓄取扱機関等の営業所の長がの規定により提出したの届出書とみなす。

の規定により読み替えられたに規定する大蔵省令で定める日は、新たにに規定する貯蓄取扱機関等の営業所となつた日の属する月の翌月十日(当該翌月十日が昭和六十一年一月一日以後であるときは、同日以後最初に(交付申請書の記載事項及び提出方法等)の交付申請書を受理することとなると見込まれる日)とする。