検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

第二条から第四条まで

削除 · 廃止

削除

第五条(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)

(利子等の支払調書)及び(配当等の支払調書)の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支払の確定する及び(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。において同じ。)に係る(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した(利子所得)又は(配当所得)に規定する利子等又は配当等((無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。