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附 則

この省令は、の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日

略

中の改正規定

中の改正規定 平成十六年一月一日