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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項の規定は、施行日以後に設定されるに規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。