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附 則

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに(三)及び(一)に定める書式は、による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)の規定により添付する同条の計算書及び(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するの源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

昭和六十二年分の所得税に係る(一)に定める書式は、改正前の(一)に定める書式をもつてこれに代えることができる。この場合において、(年末調整)の規定により給与所得控除後の給与等の金額から控除したニに規定する配偶者特別控除の額に相当する金額があるときは、当該書式の摘要の欄に当該金額及びニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額のうちロに規定する給与所得等の金額又はその見積額を記載するものとする。