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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日

中(一)から(六)までの改正規定及びの規定並びに附則第四条の規定 平成十年二月二日

第二条(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間に預入をする郵便貯金に係るの規定の適用については、中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

第三条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第一項第一号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、施行日以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「書類」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第八十一条の六第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

第四条(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)

新規則別表第一(一)から(六)まで及びの規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)(一)から(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則及びの規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から(六)まで及び(一)から(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。