附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act on Special Measures Concerning Relief, etc. for Health Damage Resulting from Novel Influenza Vaccination (Act No. 98 of 2009).
この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。