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附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。