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附 則

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条の二の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(一)から(五)まで及び(十六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。