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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(書式に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(一)から(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以の規定による改正後の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)又は特定目的会社による特定資産のの規定による改正後のからまで(非課税貯蓄に関する異動申告書)、(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定による申告書及び申込書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の、若しくは又はの規定による改正前のからまで、若しくはの規定による申告書及び申込書については、なお従前の例による。

(一)、(二)、(四)、(一)、(三)、(一)から(七)まで、(九)、(十)、(三十)、、(一)及び(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託に関する計算書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、計算書、告知書、調書又は通知書に(一)から(六)まで、(一)、(二)、(四)、(一)、(三)、(一)から(七)まで、(九)、(十)、(三十)、、(一)及び(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。