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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

第三条(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

還付された個人番号カード所持者に係るの規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第二号ロに係る部分に限るものとし、所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びににおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正)の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード」とする。