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附 則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条の二(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定並びに(一)、(二)、(四)、(六)、(四)、(六)、(八)、(十二)、(二十八)及び(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は通知書に(一)、(二)、(四)、(六)、(四)、(六)、(八)、(十二)、(二十八)及び(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。