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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。762語。法務省の英訳があるもの5語、本サイト訳757語。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

第一条の五第一項
158か所で使用

それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収

わかりやすく言うと

所得税法(法律)の第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により、所得税を徴収し、納付することです(所得税法第二条第一項第四十五号)。

第一条第一項
116か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです(その法律の第二条第十六項)。

第一条の五第一項
116か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
113か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
91か所で使用

…施行日前に提出した番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正前の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
52か所で使用

新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については…

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

附則第三条第二項
43か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は…

わかりやすく言うと

令和二年財務省令第十一号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
41か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十七年財務省令第二十二号の第一条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
36か所で使用

当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)

第七条第一項第二号
33か所で使用

令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払を受ける人が、住民票の写しなどの書類を見せる代わりに送信できる、署名用電子証明書その他の電磁的記録で財務省令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条第一項)。

第八十一条の五第三項
32か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

附則第六条第二項
31か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
30か所で使用

居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し…

わかりやすく言うと

源泉徴収票を作る対象となる給与等で、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。所得税法第百八十四条により源泉徴収をしなくてよいとされる給与等は除きます(所得税法第二百二十六条第一項)。

第九十三条第一項
25か所で使用

新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和二年財務省令第十一号)が施行される日のことです。

附則第九条第一項
25か所で使用

…当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十四条による改正後の所得税法のことです。

附則第六条第二項
24か所で使用

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物…

わかりやすく言うと

商品先物取引やデリバティブ取引などについて、商品や金融商品の受渡しを伴わない決済をすること、また金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券について、受渡しを伴わない権利の行使、権利の放棄または譲渡をすることです(所得税法第二百二十四条の五第二項)。

第九十条の五第一項
23か所で使用

施行日前に旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです(その法律の第二条第十六項)。

附則第四十九条第二項
23か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第七条第八項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成三十年財務省令第十二号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
21か所で使用

居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に…

わかりやすく言うと

国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づく年金、恩給、過去の勤務に基づき元の使用者から支給される年金、確定給付企業年金など、所得税法第三十五条第三項が定める年金のことです。細かな範囲は政令で定められています。

第九十四条の二第一項
20か所で使用

入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項(障害者…

わかりやすく言うと

平成二十四年財務省令第二十四号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第二項
20か所で使用

…施行日以後に提出する新法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第三項(公…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十四条で改正される前の所得税法(法律)のことです。

附則第九条第一項
19か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四十九条第二項
19か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し…

わかりやすく言うと

令和七年財務省令第十八号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第三条第一項
19か所で使用

同項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(所得税法第十条第二項)。

第七条第三項
18か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第二十四号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律と、その施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴って、財務省関係の政令を整備した政令のことです。

附則第二条第一項
18か所で使用

令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

わかりやすく言うと

所得税法第七十八条第二項に掲げる寄附金で、国や地方公共団体に対するもの、財務大臣が指定したもの、公益の増進に著しく寄与する一定の法人に対するもの、公益信託の信託財産とするためのもののことです。それぞれ一定のものは除かれ、学校の入学に関するものも除かれます。

第四十七条の二第三項
17か所で使用

法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者

わかりやすく言うと

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、確定申告書などを青色の申告書で出すことについて税務署長の承認を受けている人のことです(所得税法第百四十三条)。

第五十六条第一項
17か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十八年財務省令第十八号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
17か所で使用

法第六十条の二第二項に規定する信用取引(次号において「信用取引」という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において「発行日取引」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(同条第一項に規定する国外転出…

わかりやすく言うと

国内に住所と居所のいずれも有しないこととなることです(所得税法第六十条の二第一項)。

第三十七条の二第二項第一号
16か所で使用

その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には…

わかりやすく言うと

所得税法第二十八条第一項の給与等、つまり俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。

第七十三条第二項第三号イ
16か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含…

わかりやすく言うと

平成三十年財務省令第十二号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払をする者の営業所などで、その支払事務を取り扱うものの長(支払事務取扱者)のことで、一定の金融機関の営業所等の長も含みます(所得税法施行令第三百三十六条第四項)。

第八十一条の六第一項第一号イ
15か所で使用

同項に規定する無記名公社債等

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等(無記名の株式など)、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

第八十一条の九第一項
14か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十八年財務省令第十五号の第一条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

新規則第八十一条の七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十一条の七第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和二年財務省令第十一号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

附則第十条第一項
14か所で使用

それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除

わかりやすく言うと

居住者が外国の所得税に相当する税(外国所得税)を納めることとなる場合に、控除の対象となるその額を、控除限度額まで、その年分の所得税の額から差し引く制度のことです(所得税法第九十五条)。

第一条第三項
13か所で使用

令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料

わかりやすく言うと

退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主な目的とする一般社団法人・一般財団法人などで、その事業が一定の要件を備えているとして税務署長の承認を受けたもののことです(所得税法施行令第七十三条第一項)。

第十八条の四第一項第一号
13か所で使用

国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外に…

わかりやすく言うと

公社債や預貯金の利子(一定のものを除く)と、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです。支払を受ける者が非居住者や外国法人の場合は、国債や国内の預貯金の利子など所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げるものに限ります。

第八十二条第一項
13か所で使用

新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第六項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定…

わかりやすく言うと

平成二十七年財務省令第二十二号の第一条によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第二項
13か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和六年財務省令第十四号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

包括受遺者を含む

第一条第四項
12か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び第三条の十一(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は…

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昭和六十年大蔵省令第三十号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第二号(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は…

わかりやすく言うと

所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)のことです。

附則第二条第三項
12か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三十六号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得…

わかりやすく言うと

平成二十一年財務省令第十七号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

法第十条第八項に規定する電磁的方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のことです(所得税法第十条第八項)。

第七条第七項第一号
11か所で使用

法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権

わかりやすく言うと

特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権のことです(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号)。

第五十三条第一項第一号
11か所で使用

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び第三条の十一(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受け…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(昭和六十年大蔵省令第三十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

…附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第三条第一項
11か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十九年財務省令第十二号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

…前条第六号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第十七号(障害者等の範囲)に規定する個人の前条第五号に定める日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定によ…

わかりやすく言うと

平成三十年財務省令第十二号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

同項に規定する国外居住親族

わかりやすく言うと

給与所得者の扶養控除等申告書に、非居住者である親族として記載された障害者、源泉控除対象配偶者または源泉控除対象親族のことです(異動がない旨の記載がされた者を含みます。所得税法第百九十四条第五項)。

第七十三条の二第二項
10か所で使用

国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外に…

わかりやすく言うと

法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、基金利息と、投資信託(公社債投資信託などを除く)や特定受益証券発行信託の収益の分配のことです(所得税法第二十四条第一項)。非居住者や外国法人が受けるものは、所得税法第百六十一条第一項第九号のものに限ります。

第八十三条第一項
10か所で使用

法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当

わかりやすく言うと

公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける、株式や出資などに係る剰余金の配当で、資本剰余金の額の減少に伴うものや、分割型分割、株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。

第八十三条第一項第一号
10か所で使用

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

わかりやすく言うと

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百三号)のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

改正法第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申…

わかりやすく言うと

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百号)による改正後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第四項
10か所で使用

平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関す…

わかりやすく言うと

番号利用法整備令(平成二十六年政令第百七十九号)第十五条によって改正される前の所得税法施行令のことです。

附則第三条第二項
10か所で使用

所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法…

わかりやすく言うと

所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)のことです。

附則第三条第二項第二号
10か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の四第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については…

わかりやすく言うと

平成三十一年財務省令第六号の第一条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

包括遺贈者を含む

第一条第四項
9か所で使用

当該申請書を提出し、又は電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した者(以下第十二項までにおいて「提出者」という。)の氏名、生年月日…

わかりやすく言うと

非課税貯蓄申告書を出した人の氏名、生年月日、住所、個人番号や障害者等に当たる事実を記載した帳簿を作成してもらうための申請書(所得税法施行令第四十一条の二第五項)を金融機関に提出した人、またはその記載事項を電磁的方法で提供した人のことです。

第七条第七項第一号
9か所で使用

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(…

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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)を短く呼ぶ名前です。

第十八条の四第三項第二号
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機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形…

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減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)を短く呼ぶ名前で、この省令の第二十八条から第三十三条までで使われます。

第二十八条第一項第一号
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国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)…

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生命保険会社や少額短期保険業者などと結んだ保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるもののことです(所得税法第二百二十五条第一項第四号)。受け取る人が非居住者や外国法人の場合は、所得税法第百六十一条第一項第十四号または第二百九条第二号の年金に限られます。

第八十六条第一項
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法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等

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株式(新株予約権などを含みます)、法人への出資の持分、優先出資、投資信託や特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、一定のものを除く公社債のことで、外国法人に係るものも含みます(所得税法第二百二十四条の三第二項)。

第九十七条第五項
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…金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第二百二十八条の三の二の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に…

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外国親会社等から付与された権利に基づいて、株式や金銭その他の経済的利益を交付し、支払い、又は供与することです。

第九十七条の三の二第一項
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改正令附則第二条第四項の規定により読み替えられた改正令第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の九第三項(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯…

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所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)の第一条による改正後の所得税法施行令で、その政令の附則第二条第四項により読み替えられたもののことです。

附則第二条第五項
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新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第三条第一項
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…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第三条第一項
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…施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の第一条で改正される前の所得税法(法律)のことです。

附則第三条第一項
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別表第三(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(四)に定める書式は…

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平成二十二年財務省令第十二号のうち、別表第三(四)を改める規定(その省令の附則第一条第三号の二に掲げるものに限ります)による改正後の所得税法施行規則のことです。

附則第三条第一項
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十五年財務省令第三十五号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
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…同日前に改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の第一条で改正される前の所得税法(法律)のことです。

附則第六条第一項
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第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二…

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この附則が属する改正省令(平成二十八年財務省令第十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
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所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所

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申請書を提出した人の住所のことで、国内に住所がない人については、国内の居所地や国外の住所地など所得税法施行規則第八十一条が定める場所をいいます。

附則第七条第二項
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平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日

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平成二十六年財務省令第五十三号(所得税法施行規則の一部を改正する省令)の施行日から六年を経過した日のことです。

附則第七条第二項
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…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令…

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所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)の第一条による改正後の所得税法施行令のことです。

附則第九条第一項
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法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別

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障害者等の少額預金の非課税の対象となるものが、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券のどれにあたるかの区別のことです(所得税法第十条第一項)。

第三条の三第一項第四号
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…法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において「告知等の日」という。…

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障害者等の少額預金の非課税制度で、非課税貯蓄申込書・非課税貯蓄に関する異動申告書・非課税貯蓄相続申込書を出す際に金融機関の営業所等の長へ書類を提示する日、又は非課税貯蓄申告書などを出す際に氏名や個人番号などを告知する日のことです。

第七条第二項第一号
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同条第四項第一号に規定する国外事業所等

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居住者が事業を行う、国外にある恒久的施設に相当するものなど、政令で定める国外の事業拠点のことです(所得税法第九十五条第四項第一号)。

第四十二条の二第一項第一号
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源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額

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純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(所得税法第二条第一項第三十号)。

第七十三条第一項第二号
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令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は…

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無記名の公社債、無記名株式等や無記名の貸付信託・投資信託などの受益証券の利子や配当などについて、支払を受ける人から告知書を受け取る支払の取扱者のことで、名義人として受け取る人で支払の取扱者とみなされる者も含みます(所得税法施行令第三百三十九条)。

第八十一条の十一第三項
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同項に規定する利益の配当

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公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける利益の配当で、資産の流動化に関する法律の中間配当としての金銭の分配を含み、分割型分割や株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。

第八十三条第一項第一号
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国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年…

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損害保険契約等や少額短期保険業者の損害保険契約に基づく一定の満期返戻金等や、損害保険契約等に基づく年金などの給付のことです(所得税法施行令第三百五十一条第二項)。支払を受けるのが非居住者や外国法人の場合は、所得税法第百六十一条第一項第十四号または第二百九条第二号に掲げるものに限ります。

第八十七条第一項
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法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの

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暗号資産など(暗号等資産)や、その価格・利率などに基づく金融指標を対象とする、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項、金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。

第九十条の五第一項第三号
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居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この項及び第三項において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同条第二項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に…

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退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与と、これらの性質を持つ給与のことです。所得税法第二百条により源泉徴収をしなくてよいとされるものは除きます(所得税法第二百二十六条第二項)。

第九十四条第一項
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個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の…

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株式会社に対して行使すると、その会社の株式を受け取れる権利のうち、会社法の募集事項の決定(第二百三十八条第二項など)、会社法第三百二十二条第一項の決議などによる無償割当て、又は改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により発行や割当てがされたものです。

第九十七条の二第一項
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外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた…

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外国親会社等が国内の役員等との契約で与えた権利で、外国親会社等やそれと一定の資本関係のある法人の株式を無償または有利な価額で取得できる権利、その株式の価額や配当に相当する金銭などを受けられる権利、株価や業績などが一定期間内に基準に達したときに株式や金銭などを受けられる権利のことです。

第九十七条の三の二第一項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
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…改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の第一条で改正される前の所得税法(法律)のことです。

附則第三条第一項
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…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第二条第一項
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三十六号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得…

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この附則が属する改正省令(平成二十一年財務省令第十七号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
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…平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第三条第一項
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…同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の第一条で改正される前の所得税法(法律)のことです。

附則第三条第一項
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改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条(第二項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等…

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平成二十三年財務省令第二十九号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
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…当該告知書を受理した所得税法施行令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、その者の確認書類を提示し…

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施行日前に、無記名の公社債などの利子等について支払を受ける人から旧令第三百三十九条第三項の告知書を受理した、金融機関の営業所等の長のことです。

附則第五十一条第三項
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第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は…

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所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十一号)による改正後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
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…平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の第一条による改正後の所得税法のことです。

附則第六条第一項
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