この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。762語。法務省の英訳があるもの5語、本サイト訳757語。
それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収
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所得税法(法律)の第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により、所得税を徴収し、納付することです(所得税法第二条第一項第四十五号)。
令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等
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利子や配当などの支払を受ける人が、住民票の写しなどの書類を見せる代わりに送信できる、署名用電子証明書その他の電磁的記録で財務省令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条第一項)。
施行日前に旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは…
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです(その法律の第二条第十六項)。
居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に…
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国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づく年金、恩給、過去の勤務に基づき元の使用者から支給される年金、確定給付企業年金など、所得税法第三十五条第三項が定める年金のことです。細かな範囲は政令で定められています。
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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所得税法第七十八条第二項に掲げる寄附金で、国や地方公共団体に対するもの、財務大臣が指定したもの、公益の増進に著しく寄与する一定の法人に対するもの、公益信託の信託財産とするためのもののことです。それぞれ一定のものは除かれ、学校の入学に関するものも除かれます。
法第六十条の二第二項に規定する信用取引(次号において「信用取引」という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において「発行日取引」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(同条第一項に規定する国外転出…
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国内に住所と居所のいずれも有しないこととなることです(所得税法第六十条の二第一項)。
その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には…
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所得税法第二十八条第一項の給与等、つまり俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。
第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの
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利子や配当などの支払をする者の営業所などで、その支払事務を取り扱うものの長(支払事務取扱者)のことで、一定の金融機関の営業所等の長も含みます(所得税法施行令第三百三十六条第四項)。
同項に規定する無記名公社債等
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無記名の公社債、無記名株式等(無記名の株式など)、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。
令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
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退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主な目的とする一般社団法人・一般財団法人などで、その事業が一定の要件を備えているとして税務署長の承認を受けたもののことです(所得税法施行令第七十三条第一項)。
法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
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特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権のことです(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号)。
同項に規定する国外居住親族
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給与所得者の扶養控除等申告書に、非居住者である親族として記載された障害者、源泉控除対象配偶者または源泉控除対象親族のことです(異動がない旨の記載がされた者を含みます。所得税法第百九十四条第五項)。
法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当
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公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける、株式や出資などに係る剰余金の配当で、資本剰余金の額の減少に伴うものや、分割型分割、株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。
所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法…
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所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)のことです。
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(…
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)を短く呼ぶ名前です。
機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形…
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)を短く呼ぶ名前で、この省令の第二十八条から第三十三条までで使われます。
…金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第二百二十八条の三の二の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に…
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外国親会社等から付与された権利に基づいて、株式や金銭その他の経済的利益を交付し、支払い、又は供与することです。
法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
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障害者等の少額預金の非課税の対象となるものが、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券のどれにあたるかの区別のことです(所得税法第十条第一項)。
同条第四項第一号に規定する国外事業所等
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居住者が事業を行う、国外にある恒久的施設に相当するものなど、政令で定める国外の事業拠点のことです(所得税法第九十五条第四項第一号)。
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額
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純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(所得税法第二条第一項第三十号)。
令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は…
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無記名の公社債、無記名株式等や無記名の貸付信託・投資信託などの受益証券の利子や配当などについて、支払を受ける人から告知書を受け取る支払の取扱者のことで、名義人として受け取る人で支払の取扱者とみなされる者も含みます(所得税法施行令第三百三十九条)。
同項に規定する利益の配当
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公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける利益の配当で、資産の流動化に関する法律の中間配当としての金銭の分配を含み、分割型分割や株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。
法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの
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暗号資産など(暗号等資産)や、その価格・利率などに基づく金融指標を対象とする、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項、金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。
個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の…
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株式会社に対して行使すると、その会社の株式を受け取れる権利のうち、会社法の募集事項の決定(第二百三十八条第二項など)、会社法第三百二十二条第一項の決議などによる無償割当て、又は改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により発行や割当てがされたものです。
外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた…
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外国親会社等が国内の役員等との契約で与えた権利で、外国親会社等やそれと一定の資本関係のある法人の株式を無償または有利な価額で取得できる権利、その株式の価額や配当に相当する金銭などを受けられる権利、株価や業績などが一定期間内に基準に達したときに株式や金銭などを受けられる権利のことです。
…当該告知書を受理した所得税法施行令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、その者の確認書類を提示し…
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施行日前に、無記名の公社債などの利子等について支払を受ける人から旧令第三百三十九条第三項の告知書を受理した、金融機関の営業所等の長のことです。