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6 条

第四条(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)((障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号、第二号又は第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に(非課税貯蓄に関する異動申告書)(において準用する場合を含む。)の規定によりに規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第一号、第三号又は第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録(所得税法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第四号及び第四項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における所得税法施行規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第八条第一項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。

前条第二項第一号に掲げる書類

前条第二項第六号に掲げる書類

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。

に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。

第五条(確定申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条第一項及び第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第八項及び第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第七条(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の七第四項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるもの((利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日(に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所(所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

第八条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前に(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後にに規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)のに規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるもの((無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における及び(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、中「「」とあるのは「」」とあるのは「「個人が、」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、」」とする。

新規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前ににおいて準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるもの((無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はにおいて準用するに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

第九条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)((交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書のに規定する提出をした者で同日以後に(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡のに規定する対価の支払を受けるもの((株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該株式等の譲渡の(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。