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附 則

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者が昭和六十五年十月三十一日までに提出する(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の規定により提出するの申請書に係る新規則第七十七条の四(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定の適用については、同条第一項第五号中「法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)」とあるのは、「法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)」とする。

(三)から(五)まで及び(二十二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に(三)から(五)まで又は(二十二)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに(一)から(三)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に同条第二項の規定により同項の申請書を提出する場合について適用する。