検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、、及びの改正規定は、同年七月一日から施行する。

第二条(特別修繕引当金に関する経過措置)

(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びにの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

第三条(書式に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)(二)、(四)、(五)、(三)、(七)、(九)、(十五)から(二十九)まで及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に(二)、(四)、(五)、(三)、(七)、(九)、(十五)から(二十九)まで及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。