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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定(に係る部分及びをとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、(一)の改正規定並びに(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びにの規定 令和七年十二月一日

の改正規定、の改正規定(をとし、の次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「からまで」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、(二)の改正規定並びに(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定 令和八年一月一日

ニの改正規定 令和八年四月一日

の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 令和九年一月一日

の改正規定及び(五)の表の備考5の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)に掲げる規定の施行の日

第二条(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする年において有するに規定する経過リース資産のに規定する資産の種類ごとのに規定する改定取得価額の合計額

その他参考となるべき事項

第三条(確定申告書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、新規則第四十七条第一項中「基礎並びに」とあるのは「基礎及び」と、「及びに掲げる」とあるのは「に掲げる」と、新規則第四十八条第二項中「及びに掲げる」とあるのは「に掲げる」とする。

第四条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新規則第七十三条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)について提出する同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

新規則第七十四条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は」とする。

第五条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第六項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同法第二百三条第六項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。