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附 則

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

による改正後のハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人がこの省令の施行の日前二年以内の間にの規定による改正前のロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する主務官庁から交付を受けたロに規定する証する書類は、の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロに規定する証する書類とみなす。この場合において、同号ロの規定の適用については、同号ロ中「受けたもの(当該特定寄付金を受領した者がハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されているの認定の日が当該支出する日以前二年(ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)」とあるのは、「受けたもの」とする。