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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一)の改正規定、(二)の改正規定、(四)の改正規定及び(三)の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 平成二十六年一月一日

の改正規定及び(三十一)の改正規定 の施行の日

第二条(財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(財産債務明細書の記載事項)の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(書式に関する経過措置)

(一)、(二)、(四)及び(三)に定める書式は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書又は調書については、なお従前の例による。

新規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定及び(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に(支払調書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に(支払調書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、(一)、(二)、(四)、(三)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。