検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、の改正規定、第二編第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、(二十七)の改正規定、(二)の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第四項並びにの規定は、平成十六年一月一日から施行する。

第二条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定の適用については、同条第二号中「又は各号」とあるのは「、による改正前の各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又はに規定する投資口」とする。

第三条(支払通知書の交付に関する経過措置)

新規則第九十二条第二項(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定は、平成十六年一月一日以後に購入をする(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第二項(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。

第四条(書式に関する経過措置)

(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分を除く。)による(一)、(二)及び(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)による(一)、(二)及び(四)に定める書式は、平成十六年一月一日以後にの規定により添付するに規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

(五)、(四)、(八)及び(一)に定める書式は、施行日以後に、(支払調書)及び(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

(二十七)及び(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に、及び(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、(一)、(二)、(四)、(五)、(四)、(八)、(二十七)、(一)及び(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。