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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定(同表の備考2(17)(チ)及び(リ)に係る部分を除く。)及び(三)の改正規定並びに附則第五条、第六条、第八条及びの規定 令和六年六月一日

の改正規定 令和六年十二月二日

(見出しを含む。)の改正規定 令和八年九月一日

の改正規定、の改正規定、ハの改正規定及び(一)の表の備考2(9)ヘ(iii)の改正規定並びに附則第七条並びに第九条第二項及び第四項の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日

の改正規定 に掲げる規定の施行の日

第二条(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十六条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法第十一条第三項の申告書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前のの申告書については、なお従前の例による。

第四条(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)

新規則第九十二条の三第二項(所得税法施行規則第七十二条の四第十項及び第七十二条の六第十項並びに、、及びにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十二条の三第二項に規定する支払をする者、所得税法施行規則第七十二条の四第十項に規定する内国法人、に規定する外国法人、に規定する特定目的会社、に規定する投資法人又は若しくはに規定する受託法人が施行日以後に行う新規則第九十二条の三第二項に規定する通知について適用する。

第五条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項の規定及び(一)に定める書式は、令和六年以後に支払うべき同年以後に支払の確定した所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用し、同年以前に支払うべき同年以前に支払の確定した同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日前であるものについては、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第六条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項の規定及び(三)に定める書式は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払う同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

第七条(信託の計算書に関する経過措置)

の規定の適用がある場合における新規則第九十六条の規定の適用については、同条第一項第七号ハ中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。

第八条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)

新規則第百条第一項の規定は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払う同項に規定する給与等については、なお従前の例による。

第九条(書式に関する経過措置)

(五)、(二)、(三)及び(八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十四条第二項及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前にこれらの規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に所得税法第二百二十七条の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に同条の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、(五)、(二)、(三)、(八)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

の規定の適用がある場合において、所得税法第二百二十七条に規定する信託が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託であるときにおける所得税法第二百二十七条に規定する計算書についての(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)ヘ(iii)中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは(令和6年法律第8号)附則第3条第1項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。