検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、ただし書に規定する日から施行する。ただし、の改正規定は、公布の日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七十二条第一項(死亡保険金額等)の規定は、平成十一年四月一日以後に締結する所得税法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する契約について適用し、同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。

の規定並びに(四)及び(十九)に定める書式は、ただし書に規定する日以後に所得税法第二百二十四条第四項(償還金の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する告知書及び調書について適用する。

(五)及び(二十)から(三十)までに定める書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に(五)及び(二十)から(三十)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。