附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act for Establishment of the Financial Supervisory Agency (June 22, 1998).
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。