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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)は、の施行の日から施行する。

第二条

削除 · 廃止

削除

第三条(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

及び(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、(金融機関等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。

に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)

に規定する収益の分配の支払を受ける者がロからニまで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号

に規定する収益の分配を生ずべきに規定する証券投資信託の受益証券の種類又は名称及び元本の額又は数量

その他参考となるべき事項

に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、に規定する場所)

に規定する収益の分配の支払を受ける者がロからニまでに掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号

に規定する収益の分配を生ずべきに規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「無記名証券投資信託の受益証券」という。)の種類又は名称及び元本の額又は数量

無記名証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が当該無記名証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける場合には、当該無記名証券投資信託の受益証券の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

第一号の支払を受ける者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その他参考となるべき事項

第四条(書式に関する経過措置)

(三)、(四)、(三)、(九)、(二十三)、(二十八)及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に(三)、(四)、(三)、(九)、(二十三)、(二十八)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。