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9 条

(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

店頭売買登録銘柄(株式((定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式

店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)

金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式

ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

前三号に掲げるものに類する危険

イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

に規定する非居住者に係る比較対象者(イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)

イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)

に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所

恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

の規定の適用を受けようとする最初の年

に規定する一定の日

に規定する確定申告期限までにに規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

その他参考となるべき事項

(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

に規定する非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額

イの非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額

に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

法第百六十五条の五第一項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第百六十五条の五第一項に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類

(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

第四十一条(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項(非居住者に係る外国税額の控除)において法第九十五条第十項(外国税額控除)の規定を準用する場合について、第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項において法第九十五条第十一項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。