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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九十四条の二の規定及び(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後にの規定による改正後の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前にの規定による改正前のの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。