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4 条

第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

前条第二項及び第三項の規定は、施行日前に(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後にに規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。この場合において、前条第二項中「」とあるのは「において準用する」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十六において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

附則第五十四条第二項及び第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、施行日前に(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後にに規定する償還金等の交付を受ける者について準用する。この場合において、附則第五十四条第二項中「」とあるのは「において準用する」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「償還金等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該償還金等」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

第五十七条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前にの申請書を提出した者で施行日以後に(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該信託受益権の譲渡の対価で当該信託受益権の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項の規定を適用する。

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた信託受益権の譲渡の対価の支払者は、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十八条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前にの申請書を提出した者で施行日以後に(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引のに規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするものは、経過日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「決済日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する商品先物取引業者等(以下この項及び次項において「商品先物取引業者等」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者が決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日以後にする当該先物取引の差金等決済で当該商品先物取引業者等に係るものについては、前項の規定にかかわらず、(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項の規定を適用する。

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた商品先物取引業者等は、(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。