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7 条

第十条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

前条第二項の規定は、平成二十八年一月一日前に(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書のに規定する提出をした者で同日以後にに規定する交付金銭等の交付を受けるもの((交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該交付金銭等のにおいて準用するに規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、前条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する」と読み替えるものとする。

第十一条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

附則第九条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、平成二十八年一月一日前に(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書のに規定する提出をした者で同日以後にに規定する償還金等の交付を受けるもの((償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該償還金等のにおいて準用するに規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する」と読み替えるものとする。

第十二条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの((信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該信託受益権の譲渡の対価のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

第十三条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書のに規定する提出をした者で同日以後に(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引のに規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするもの((先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該先物取引のに規定する決済日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡のに規定する対価の支払を受けるもの((金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡のに規定する対価のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

第十五条(利子等の支払調書及び配当等の支払調書の提出に関する経過措置)

新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、(支払調書)に規定する支払の確定した日が令和二年一月一日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である(利子等の支払調書)に規定する利子等又は(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

第十六条(書式に関する経過措置)

(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。

(一)、(二)及び(四)に定める書式は、令和二年一月一日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、同日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(二十八)に定める書式は、平成三十一年一月一日以後に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、(四)、(一)、(二)、(四)、(二十八)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。