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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(一)から(四)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書について適用し、施行日前に添付する当該計算書については、なお従前の例による。

(一)から(四)まで及び(一)の書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。