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附 則

この省令は、平成二十年二月八日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定されるに規定する特定株式投資信託について適用する。