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7 条

法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類((確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

前三号に掲げるものに類する危険

イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。

イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

に規定する居住者に係る比較対象者(イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)

イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額)

に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所

の規定の適用を受けようとする最初の年

に規定する一定の日

に規定する確定申告期限までにに規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

その他参考となるべき事項

(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

居住者がに定める方法又はに掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第三号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係るイに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者のイ及びロに掲げる金額又はイ及びロに掲げる金額の基礎となる書類

その年のに規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類

前二号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類

第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。