検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類((確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が又は若しくはただし書の規定により通知する書面

前後の条文と読む