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第四十条の十五(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)

(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

居住者がに定める方法又はに掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第三号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係るイに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者のイ及びロに掲げる金額又はイ及びロに掲げる金額の基礎となる書類

その年のに規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類

前二号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類

前後の条文と読む