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第四十条の十六(共通費用の額の配分に関する書類)

第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

前後の条文と読む