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5 条

(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。

当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。

そのからまで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数

承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となるに規定する未経過使用可能期間の算定の基礎

及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実

その他参考となるべき事項

(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合

短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産のの承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所

短縮特例承認資産のの承認に係る使用可能期間の算定の基礎

に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎

前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

その他参考となるべき事項

に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由によるの承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産

第三十条第三号(及びに係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由によるの承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所

に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの

及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

その他参考となるべき事項

居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数((耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

居住者がそのよるべき償却の方法としてイ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産と同年四月一日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。

当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間

当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)

当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合にはの規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合

当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する書類を提出する者の氏名及び住所

の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所

第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間

その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数

その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間

当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間

その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合

当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称

その他参考となるべき事項