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1 条

第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所

に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(に規定する資産の種類をいう。)ごとのに規定する改定取得価額の合計額

その他参考となるべき事項

前後の条文と読む