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1 条

第二十八条(償却の方法の選定の単位)

(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

機械及び装置のうち(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類

(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

坑道、イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係るに規定する設備の種類

試掘権 当該試掘権に係るに規定する設備の種類

前後の条文と読む