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1 条

第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。

前後の条文と読む