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1 条

第二十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれるの規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

その他参考となるべき事項

前後の条文と読む