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1 条

第二十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)

(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

その採用しようとする償却の方法が各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別

その他参考となるべき事項

前後の条文と読む