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第二十三条の四(発行日取引の範囲)

(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、(定義)に規定する発行日取引とする。

前後の条文と読む