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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、、、、、、、並びに及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定 平成二十九年一月一日

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成三十年一月一日

第二条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第三条(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八条の三及び第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に又は(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に又は(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第四条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

第五条(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)

新規則第十八条の四第十二項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に(特定退職金共済団体の要件)の承認((特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に(特定退職金共済団体の要件)の承認((特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。

第六条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条第二項及び第四項、第三十四条第三項、第三十九条の二第一項、第四十条の二、第四十五条、第四十六条、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十五条並びに第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、、、、、、、、、若しくは、若しくは(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)、、、、、若しくは、若しくは、若しくは(青色申告の取りやめ等)の規定、、、、、、、、、若しくは、若しくは(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又はの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。