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8 条

第七条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)

現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

その他参考となるべき事項

第八条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

第九条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第二項から第五項まで(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき(源泉徴収義務)に規定する退職手当等に係る(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。

第十条(納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)

新規則第七十八条及び第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に又は(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に又は(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。

第十一条(特定株式投資信託等の要件等に関する経過措置)

新規則第八十一条の五第一項から第三項まで(特定株式投資信託等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が施行日以後である(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。

第十二条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)

新規則第八十一条の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

第十三条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(新規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に(給与等の源泉徴収票)(又は(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第十四条(書式に関する経過措置)

(二十八)に定める書式は、施行日以後に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

(一)及び(二)に定める書式は、施行日以後に又は(源泉徴収票)の規定により提出し、又は、若しくはただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に又は(源泉徴収票)の規定により提出し、又は、若しくはただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、施行日以後に(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。