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第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「」とあるのは「」と、同条第五項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。

法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

前後の条文と読む