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1 条

第六条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条第二項及び第四項、第三十四条第三項、第三十九条の二第一項、第四十条の二、第四十五条、第四十六条、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十五条並びに第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、、、、、、、、、若しくは、若しくは(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)、、、、、若しくは、若しくは、若しくは(青色申告の取りやめ等)の規定、、、、、、、、、若しくは、若しくは(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又はの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。