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1 条

第四条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第一項第二号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(及びにおいて準用する場合を含む。)、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(及びにおいて準用する場合を含む。)、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用については、同項第一号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。

前項の規定は、(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用について準用する。

次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。

からまで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知又はの規定による告知書の提出をする個人 新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

若しくは(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)又は(において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 新規則第八十一条の十の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

若しくは(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は(において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人 の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

からまで(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

(交付金銭等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類

(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人 新規則第八十一条の三十八において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類