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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(ニ及びホに係る部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定 平成二十四年四月一日

及びの改正規定(に係る部分に限る。) 平成二十六年一月一日

の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(ニ及びホに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 の施行の日(平成二十四年七月九日)

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の国内に住所を有する個人が、前条第三号(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)による改正前の(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書の提出若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第七号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する外国人登録証明書」とする。

前項の規定は、(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第七条第二項の規定の適用について準用する。

の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又はによる改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする個人で国内に住所を有するものが、前条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第四条第四項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、新規則第七条第二項第一号に規定する書類とみなす。

第三条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)

新規則第七十六条の三(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する給与等の支払者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する申告書等について適用する。

新規則第七十七条第三項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。

新規則第七十七条の三第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する公的年金等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。