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第八十一条の二十七(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、」とあるのは「交付金銭等の交付者は、(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「」と、「」とあるのは「の規定により読み替えられた」と、「書類若しくはに規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、「第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)」とあるのは「第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「当該告知の際に提示された」とあるのは「当該告知の際に提示されたの規定により読み替えられた」と、「」とあるのは「において準用する」と、「又は」とあるのは「において準用する又は」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、」とあるのは「交付金銭等の交付者は、において準用する」と、「」とあるのは「において準用する」と読み替えるものとする。

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